申立人・・・夫婦または妻。
相手方・・・夫婦の一方
裁判所
●調停
相手方との住所地の家庭裁判所がほとんどですが、当事者同士の合意で家庭裁判所を決めても良い。
●審判
相手方の住所地の家庭裁判所
費用・・・収入印紙代900円・郵便切手800円程度
申立の概要
「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」民法760条ではこのように規定されています。共働きの夫婦の場合には、夫婦共にそれぞれの収入に応じて婚姻費用(夫婦と子供の生活費など)を分担しなければなりません。一方、妻が専業主婦の場合は夫が生活費などを負担する事になります
なお、婚姻費用には、夫婦と子供の生活費のほか医療費や子供の教育費なども含みます。
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