家庭裁判所の変更に相手方の同意が得られなくとも、健康上の理由により遠方まで行くことができないなどの理由がある場合は、管轄の裁判所に「自庁処理の上申書」を提出すれば、裁判所の変更が認められる場合があります。
申立人・・・調停をする本人
裁判所・・・本人が居住する管轄の家庭裁判所
申立事由・・・事件の管轄家庭裁判所は○○家庭裁判所ですが、申立人は1歳の幼児を託児所に預けパート勤務をしており、遠隔地の○○まで出向いていくことができませんので、本件は御庁において処理していただきたく上申します。
等とすれば裁判所の変更が認められる場合があります。
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