申立人・・・扶養権利者
相手方・・・支払義務を有するもの
裁判所
・調停・・・相手方の住所を管轄する家庭裁判所がほとんどですが、当事者同士の合意で家庭裁判所を決めるケースもあります。
・審判・・・相手方の住所地の家庭裁判所。相手方が数人いる時には、そのうちの一人の住所地の家庭裁判所。
費用・・・収入印紙代900円・郵便切手800円程度
申立の概要
「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」民法877条ではこのように規定されています。つまり、未成年の子供を扶養するのは親(及び兄弟姉妹)の義務なのです。それは両親が離婚していても同じ事なのです。
これに関連して、養育費の増額は時代の推移子供の成長、また長期療養による医療費などを考慮して請求できるのです。(民法880条)。
一方、養育費の減額も考慮すべき理由があれば請求出来ます。
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