申立人・・・利害関係人(または検察官)
裁判所
@不在者の住所地の家庭裁判所
A不在者の住所が無い時、または日本における住所が不明の時は不在者の居所地の家庭裁判所
B不在者の居所が無い時、またはその居所が不明のときは不在者の最後の住所地の家庭裁判所
C不在者の日本における最後の住所が無い時、またはその住所が不明の時は財産の所在地の家庭裁判所。あるいは東京都千代田区を管轄する東京家庭裁判所
費用・・・収入印紙代600円・郵便切手400円程度
申立の概要
不在者とは、本来の住所地あるいは居所地からいなくなり、帰ってくる見込みの無い人の事で生死は問いません。
不在者の財産管理制度は、不在者並びにその残留財産について利害関係を持つ第三者の利益を保護する為のものです。
管理人を選任するには、
@管理すべき財産がある事
A本人が財産を管理できない事
B不在者の財産の管理保全に関して申立人が利害関係を持っている
等が必要です。
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