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調停成立後は当事者双方への調停調書正本の送達申請をします。調停調書は判決と同じ効力があるので、強制執行ができます。そのためにも相手方への送達が必要になります。
調停調書が作成された時点で、調停離婚は成立していますが、戸籍に記載してもらうために、申立人は離婚届を調停成立の日から10日以内に本籍地あるいは住所地の市区町村役場に提出する必要があります。申立人が提出しないときには、調停成立後10日たてば、相手方から離婚届を提出することができます。
調停調書には、離婚の成立以外にも、その他の合意内容のすべてが記載されています。
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