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調停成立
prodecedby新井行政法務事務所


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調停を成立させるとさまざまな問題を同時に解決出来る可能性があります。 離婚そのものに限らず、親権者・監護者・養育費・財産分与・慰謝料・婚姻費用・面接交渉など離婚に関するあらゆる問題を同時に解決できる可能性があります。 離婚の意思は双方合致しているけれど、その他の問題が解決されていないため協議離婚ができないような場合でも、調停を申し立てることができます。


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