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◇浮気相手に慰謝料請求◇
prodecedby新井行政法務事務所
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不倫をした相手(男性・女性)は、貞操権を侵害されて精神的苦痛を味わい、それが原因で婚姻関係が破綻し、耐えがたい苦痛を味わった相手の配偶者に対して、その責任を負わなければなりません。
請求根拠として不倫をした相手はその妻(夫)の夫(妻)に対する守躁請求権という権利を侵害したと言う事になります。
判例においても配偶者の不貞行為の相手方に対する慰謝料請求に関して、「夫婦の一方の配偶者と肉体関係をもった弟三者は、故意又は過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係をもつに至らせたかどうか、両者の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、他方の配偶者が被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務がある。」といっています。
尚、まず不倫をした相手に対し慰謝料を請求する場合には内容証明を用います。
内容証明ではこれまで味わった苦痛と慰謝すべき理由を書き、慰謝料を請求をしましょう。
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