おおまかですが、
@相手が極めて悪い場合は・・・1
A相手が悪い場合・その度合いによって・・・0.8〜0.2
Bお互いほぼ同程度悪い場合・・・0
Aに関しては、破綻となる原因は主に相手にあるが、不貞や悪意の遺棄などの回数、期間、慰謝料を請求する側の夫婦関係を正す努力、当事者同士の婚姻中の協力度(生活費・事業・家事の分担などです。)が考慮されます。
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