back mail最高裁の判例では「その女性が外囲をもって父親の子に対する監護などを積極的に阻止するなどと特段の事情の無い限り、右女性の行為は、未成年の子に対して不法行為を構成するものではない。」としています。
しかがって、子供は、不貞行為者が特別に父と子の交流を妨害するような行動をしない限り、不貞行為者に慰謝料を請求できない、という判断です。
父としては、他の女性と同棲するようになっても、子に対して愛情を注ぎ、監護、教育を行う事は、自らその気持ちさえあれば出来るから、不貞行為者は子に対して原則として責任がないという判断が下されています。
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