back mail不貞行為をした相手は、貞操権を侵害されて精神的苦痛を味わい、それが原因で婚姻関係が破綻し、耐えがたい苦痛を味わった相手の配偶者に対して、民法709条の行為により損害賠償の責任を負わなければなりません。
最高裁の判例では、配偶者の不貞行為の相手方に対する慰謝料請求に関して、「夫婦の一方の配偶者と肉体関係をもった弟三者は、故意又は過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係をもつに至らせたかどうか、両者の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者が被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務があると言うべきである。」といっています。
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