行方不明の場合には、家庭裁判所の調停を経ないでいきなり地方裁判所に裁判を起こせます。 裁判を起こすと、被告に訴状と呼出状を送達しなければなりません。行方不明の場合は、送達ができませんので裁判所の掲示板に呼出状を掲示し、それ以外の書類については、書類をいつでも交付するという主旨の内容が掲示されます。(公示送達)