内容証明を出してはいけない時
内容証明郵便を利用するのは、将来トラブルが発生するのを防ぐ為や、現に発生しているトラブルを解決する為です。内容証明郵便は宣戦布告の手紙です。内容証明郵便を発送することは、相手方と戦争状態に入ることを意味し、後戻りの出来ない道を選択したこちになります。これは内容証明郵便のもつトラブル解決の機能をとらえた言葉です。
しかし、すべてのトラブルに、内容証明郵便が有効に働くわけではありません。むしろ内容証明郵便を出してはいけない時があります。
1.相手に誠意が見られる時…相手が誠意を示している時は、本来の約束より多少不利な解決案でも、内容証明郵便を出したりせず、相手の案にのり、解決する方が、裁判などしなくて済み得策です。相手の案を承諾する時には、その案をあいてに文章化させ、後々の証拠にします。
2.トラブル解決後もひたしく付き合いたい時…これからも今までどおりの付き合いをしていきたい、あるいはしなければならない人に対しては、内容証明郵便を出したり、訴訟を起こしたりせず、粘り強く話合いで解決すべきです。
3.こちらに弱みがある時…うかつに内容証明郵便を出すと、相手は身構え、弁護士を頼んだり、こちらの弱点に気づかせたりで、やぶへびの事があります。内容証明郵便など出さないで、相手を警戒させず、平和に交渉を進め、ある程度譲歩してでも話をまとめます。そしてまとまったら、直ちに文書にして取り交わすことです。
4.相手が倒産しそうな時…こんな時に、売掛金を支払えとか、貸した金を返せと内容証明郵便で請求していたら、相手は急いで財産を隠したり、夜逃げしてしまいます。内容証明郵便など出さず、直ちに相手の財産に仮差押えをして、財産を隠したり、売却できないようにすべきです。
5.手形が不渡りの時…このような場合は振出し人が契約不履行などの、資金不足以外で不渡りにした場合には、手形交換所に供託金をつんでいます。(正確には振出し人が支払銀行に金を預託し、支払銀行がそれを交換所に提供しています)急いでこの金を仮差押えします。交換所に供託していない場合には、他の財産を仮差押さえします。
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