時効の中断も内容証明郵便で
1.放っておくと時効になる…売掛金は請求しないで、2年間放っておくと、時効によって消滅します。時効にかかるのは売掛金だけではありません。手形・小切手であれ、貸金であれ、飲み屋のつけであれ、ある人に対して何かを請求できるという権利は、ある期間放っておくと、みな時効で消滅してしまいます。これを消滅時効といいます。権利の上に眠るものを法律は保護しません。
2.時効を中断させるには…時効が中断するのは、債権者が権利を行使していると見られる時です。具体的には、訴訟を起こしたり、支払督促の申立てのなどの裁判上の請求をした時、それから仮差押え、仮処分などの裁判手続きを取ったときです。請求書を送るとか、電話で請求する、あるいは会って請求するという裁判外の請求でも、時効は一時的には中断します。しかし裁判外の請求の時は請求後6ヶ月以内に、裁判上の請求か、差押さえ、仮処分のいずれかをしないと、時効は中断しなかったことになります。
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