支払督促は簡易裁判所に申し立てる
一般の民事訴訟では、訴訟の目的の価格が90万円を超える時は地方裁判所、90万円以下の場合には簡易裁判所が管轄になっています。
しかし、支払督促は、請求金額の如何にかかわらず、簡易裁判所が管轄するとされています。例えば、請求金額が数千万円と高額であっても簡易裁判所(支払督促の相手方の住所地を管轄する簡易裁判所へ申し立てる事が原則)へ申し立てます。
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