支払督促の利用上の制限


支払督促は、債権者の一方的な申立に基づいて行うものですから、申立て人の請求に誤りがあったり、請求自体が不当だという場合には、債務者は異議申立をすることが出来ます。
債務者から異議があれば、訴訟に移行する事になっています。
また、支払督促では申立が出来る事項について制限があり、金銭その他の代替物、又は有価証券の一定量の給付を目的とする請求権に限られています。ただ、実際に支払督促が利用されているのは、金銭の請求がほとんどです。しかも、支払督促は相手方に送達される事が条件になっていますから、例えば債務者が国外にいて送達が出来ないような場合には、支払督促は利用できません。
さらに、請求金額や請求原因などの争いがあって、相手方が異議を申し立てる事が明らかなようなケースでは、支払督促を利用しても、早晩訴訟に移行することになるでしょうから、あまり効果はありません。



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