家賃の支払を請求する

賃料の不払いは契約解除の原因になる
借地人や借家人は、契約で定められた時期に定められた場所で地代や賃料を支払わなければなりません。支払時期に付いては、毎月末日までに翌月分を支払うという特約が多いでしょうが、当事者間で特に取り決めをしていない場合には、宅地や建物の賃料は毎月末に当月分を、宅地でない土地の賃料は毎年末に当年分を支払う事になります。
支払場所や支払方法については、地主や家主が指定した口座へ、借地人や借家人が振込送金する特約が多くなっているようですが、特に取り決めのない場合には、借地人や借家人が地主・家主のもとへ赴いて現金を支払う必要があります。
借地人や借家人が、契約で定められた時期に賃料や地代を支払わない事は、債務不履行に当たりますので、契約解除の原因になります。地主や家主が賃料の滞納を理由に契約を解除する場合には、一般的には、相当に時期を定めて滞納賃料の支払を催告し、その期間内に履行がなされない時には、改めて賃貸借契約の解除を通知します。賃料の滞納は、放っておくとあっという間に相当な金額になってしまいますので、早急に請求しておく必要があります。

請求の際の「相当な期間」としては、1〜2週間程度の期間を取っておくのが良いでしょう。あまりに短い期間を定めると、相当な期間を定めた催告とはいえないとして、新たなトラブルの種になりかねません。滞納賃料がいつの分で総額いくらになるかを記載しておく事も大切です。





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