時効の援用
債権者がする時効中断の請求


権利を行使しないまま放置しておくと消滅時効が進行していくのですが、債権者や債務者が一定の行為をする事によって、時効の進行がストップする事があります。これを時効の中断と言います。
時効の中断事由としては、請求・差押さえ・仮差押え・承認などがあります。請求には、裁判上の請求と裁判外の請求である催告がありますが、裁判外の請求は催告をした後6ヶ月以内に裁判上の請求その他のより強力な手段をとらなければ、時効中断の効力は生じません。
時効が中断した場合には、その中断事由が終了した時から、再度時効が進行します。
消滅時効は、上に述べたように債権者が支払を請求したり、債務者が債務の存在を承認したりする事で中断します。その後はまた1から時効をカウントをしなおします。
例えば、債権が発生し、債権者が支払を請求しないまま4年間が過ぎた時点で、債務者側から債権の存在を承認する行為、
例えば支払いの猶予を依頼すると言うような行為があったならば、それまで4年間進行してきた時効はその時点でストップし、又1日目からカウントしなおす事になるわけです。
時効が中断している事を主張する際には、自分のあるいは相手方の、どの行為が中断の理由に当たるのかを整理しておきましょう。






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