弁済期が決まっている場合の借主への貸金請求
金銭消費貸借契約に基づくか資金請求を
内容証明
によって行う事はよくあります。返済期について期限を定ている時は、借主は期限に返済しなければなりません。期限の定めがない時は、借主はいつでも返還できますが、貸主の方は相当の期間を定めて返還を請求できるだけです。
また、利息を支払う旨の約定があれば、借主は利息も支払わなければなりません。
貸金を返還すべき時期に返還しない場合には、借主は利息を支払う約定の有無とは関係なく、債務不履行に基づく損害賠償として遅延損害金を支払う義務が生じます。その額は、当事者間に利息に関する約定があればそれに従い、約定がない場合には、
法定利率(民事では年5%、商事では年6%)
によります。また、当事者間で債務不履行の場合の損害賠償額を定めた時は、それに従います。 仮に利息について
年1割
という当事者間の約定がある場合はそれに従って計算し、結局、元本と利息及び遅延損害金を請求する事になります。 利息と遅延損害金は法律的には別物ですから、記載を分けてもよいでしょう。 また支払がなければ法的手段に出る旨を付け加えるのも効果的な方法でしょう。
そこで回収までのフローを簡潔にお書きいたします。
@返金請求を内容証明郵便で伝える。
(ただ返金して下さい。ではなく、借用書がない場合にはそれに対応の書き方をします。)
次に
相手から反応がない場合には、60万円以下の請求の場合
→小額訴訟
60万円以上の請求の場合には
→支払督促若しくは、調停若しくは訴訟で回収をはかります。
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