リストラによる解雇通知をする場合
整理解雇とは何か?
企業が経営不振に陥った場合に行われる人員整理は、一般には、個々の労働者ではなく、ある程度の数の労働者に対して行われます。これを整理解雇と呼んでいます。こうした人員整理が許されるかどうかは、それが、就業規則所定の解雇基準であるやむをえない事由に該当するかどうか、という形で問題になります。
人員整理をしなえればならないような事情は、企業外の経済界の急激な景気変動とか経営者の見通しの甘さなど、少なくとも労働者の責に帰す事ができない事由によって生じる事が多いので、特定の事態が、このやむをえない事由に該当するかいなかの判定は、かなり厳格な解釈が行われています。
使用者側の努力も必要
企業が人員整理を必要とするような規模の縮小をしなければならないほどの、やむをえない事情が存在したか否か、存在したとしても一方的に指名解雇するのではなく、労働者を配置転換するとか希望退職者を募るなどの、指名解雇を極力回避する為の経営努力がなされているかどうかなど、具体的に検討されます。
また、労働者に対してその納得を得るために説明を行い競技することなどを、解雇する前にしておく必要があります。もちろん、整理解雇の場合であっても、
30日前
の通知化、
30日分以上
の平均賃金(解雇予告手当)の支払いが必要になってきます。
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