騒音による損害賠償請求をする


受任限度内の物音もある
日常生活では、おたがいにある程度の我慢しあう事も必要です。騒音にも、例えば、通常の生活から起こる生活騒音など、おたがいに我慢しなければならないものもあります。また、マンションやアパートなどでは、階上の住人の足音や、隣室の赤ちゃんの泣き声など、騒音と呼ぶことも出来ないような物音はつき物です。
しかし、未成年者が、喫煙や飲酒場所に利用したり、また、大人であってもわいせつな行為を行う場所として利用する事で問題になるカラオケ店のように、騒音の発生源として社会生活上トラブルに発展するものもあります。

騒音に対する規制はどうなっている
騒音については、法律や各都道府県の条例で、該当区域や時間内の規制基準を決めて規制がなされ、都道府県知事は、違反者に対しては営業停止や騒音防止対策をとるよう改善命令を出す事が出来ます。カラオケ店についても、こうした条例が適用されますが、その設置場所や営業時間によって、基準値は異なってきます。
カラオケを置いているスナックや居酒屋などには、防音設備を備える事を請求する事も可能です。その場合、こちらに起こっている被害を出来るだけ具体的に記載しておきましょう。また、騒音が原因で睡眠が十分に取れず体調が悪くなり、病院に通う事になった場合など、騒音を原因とする損害があるのであれば、その賠償を請求する事も可能です。



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