クーリング・オフを通知する時 |
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訪問販売などで申込みをした場合、書面の受領日を含む一定の期間(下表参照)
は無条件に売買契約の申込みの撤回または契約の解除が出来ます。損害賠償
又は契約金を支払う必要もなく、すでに支払った金銭についてはその全額を速や
かに返してもらえます。また、商品の引取りの費用も負担する必要はありません。
クーリング・オフは電話等の口頭で伝える事も出来ますが、内容証明に必要事項
を記載し、販売会社に配達記録郵便で郵送する事が一般的です。
なお、信販会社に対しても販売会社名、住所、電話番号、商品名を記入した内容
証明を郵送しておく必要があります。
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クーリング・オフできる取引 |
クーリング・オフ期間 |
訪問販売 |
契約書面交付の日から8日間 |
電話勧誘取引 |
契約書面交付の日から8日間 |
割賦販売・クレジット取引 |
クーリング・オフ制度告知の日から8日間 |
マルチ商法 |
クーリング・オフ制度告知の日から20日間 |
現物まがい商法 |
契約書面交付の日から14日間 |
海外先物取引 |
海外先物契約締結の日から14日間 |
宅地建物取引 |
クーリング・オフ制度告知の日から8日間 |
ゴルフ会員権取引 |
クーリング・オフ制度告知の日から8日間 |
投資顧問契約 |
契約書面交付の日から10日間 |
保険契約 |
契約書面交付の日又は第1回の支払いから8日間 |
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*期間は契約初日を含む。ただし、海外先物取引は契約の翌日から起算。 |
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