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調停申立て
prodecedby新井行政法務事務所


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離婚の調停を申し立てるには、各家庭裁判所に備えてある「調停申立書」に必要な
事項を記入し、それに戸籍謄本と住民票を各1通添えて、家庭裁判所の調停受付係りに提出します。
その際、調停申立所に900円分の収入印紙を貼り、郵便切手800円分程度(各裁判所で異なります。)を納めます。
なお、申立て動機欄には次のように例示されています。
  1. 性格があわない
  2. 異性関係
  3. 暴力をふるう
  4. 酒を飲みすぎる
  5. 性的不満
  6. 浪費する
  7. 異常性格
  8. 病気
  9. 精神的に虐待する
  10. 家庭をすててかえりみない
  11. 家族と折合いが悪い
  12. 同居に応じない
  13. 生活費を渡さない
  14. その他

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