「引きといっている方の親がどうしても子供に合わせてくれない」という場合には家庭裁判所に面接交渉の調停を申し立てることができます。裁判所が子供の福祉、利益に合致するとみなせば、面接交渉の行使が認められうことになっています。
これについては、まだ離婚まで至っていない別居状態であっても同様で、例えば離婚の話し合いがこじれたまま妻が子供を連れて実家に帰ってしまっている時、妻は夫に子供を合わせないようにしているといった場合は、離婚成立の前後を問わず、夫は家庭裁判所に面接の交渉の申立が出来ます。
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