相談から依頼の流れ

新井行政法務事務所内容証明約款

(趣旨)
第1条 新井行政法務事務所が様々な問題に対して正当な権利を守る為に内容証明によって簡易迅速・円滑な社会生活の実施を図る事を目指します。
(目的)
第2条 新井行政法務事務所は不利益を被っている被害者の正当な権利利益の保護に資することを目的とします。
(仮依頼者)
第3条 仮依頼者には初回無料の相談をする事が出来ます。尚、相談が2回目以降の場合には正式依頼者になる旨を通知し、了承を受けた段階で回答を返信します。
(その際、正式依頼をされた場合のお見積もりも致します。)
第3条の@無料相談という性質上、詳細を知るにいたりません。
第3条のAこちらの返答によって、いかなる損害が生じましても当事務所には責任は及びません。
第3条のB当事務所の名をもって、相手方と交渉することはご遠慮願います。
したがって、回答も一般的に最適な方法にとどまります。
(正式依頼者)
第4条 正式な依頼者にはその後の相談も随時、無料でお受けいたします。但しその案件に関しての相談にとどまります。
(直接交渉禁止)
第5条 弁護士法72条違反により相手方との直接交渉や直接に債権取立て等を行うことは出来ません。
(報酬額)
第6条 基本的には依頼の趣旨によって報酬額は様々なので、一概に決めかねますが、事前にお客様に報酬額を提示し、ご理解いただいた上で正式依頼の運びとなります。
(秘密厳守)
第7条 依頼はされた案件は他に漏れることはありません。行政書士法によりプライバシーは堅く守られています。

☆支払方法

業務形式 支払時期 支払い方法
ネット上だけで完了する業務 料金は実費・報酬料金ともに先払いです。一旦お振込みいただいた料金は途中でキャンセルされても返金いたしません。 振り込み

 

  ●料金には別途消費税がかかります。



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