未成年者の子供がいる夫婦が離婚する場合は、夫婦の間で話合って必ず親権者を決めて離婚届に記載しなければなりませんし、親権者が記載されていない離婚届は受理されません。この親権問題で、離婚の話し合いが深刻にこじれるケースがお大変多いです。
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