損害賠償金を正確に請求する方法は?
損害賠償金の請求手続きは、加害者側の状況や、損害賠償額などで次のように違ってきます。
1.加害者が自賠責保険だけに加入している場合(原則加害者が請求)
示談金額が、保険金限度額内(傷害120万円、死亡・後遺症で3000万円)であれば、自賠責保険に保険金を請求する。保険金限度額を超えた部分については、加害者本人への直接請求となる。
2.加害者が自賠責保険と任意保険に加入している場合(原則加害者が請求)
示談金額が、自賠責保険の保険金限度額を超えた部分については、加害者加入の任意保険への請求となる。自賠責の請求をせず、最初から任意保険会社に請求する事も出来る。
3.加害者が保険に未加入の場合など(被害者本人が請求)
加害者が「無保険車」の場合や、ひき逃げ、盗難車による事故で所有者に責任を追及できない場合には、政府の自動車損害賠償保障事業に請求する。また、被害者が任意保険の「無保険車傷害保険」に加入している場合には、加入先の保険会社へ請求する。
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