交渉に相手が応じない場合はどうする
被害者が連絡をしても、いつも「居留守」状態の場合には、損害賠償額の確定をもって、配達証明付きの内用証明郵便を出すようにします。配達証明つきの内容証明郵便であれば、加害者の手に届いた事を確実に証明できるため、後日の証拠になるからです。
内容証明の書き方などわからない場合は、その専門家である行政書士に依頼すれば法的にもミスのないようにまとめた通知書を失敗せずに送れることでしょう。また身近な交通事故を専門とする行政書士に相談してみて、交通事故の示談書の作成・被害者所の損害を全て算定した損害賠償請求案を作成してもらいましょう。
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