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損害賠償はどこまで認められる


正当な損害賠償を算出する為には、事故によって生じた損害のうち「どの範囲まで請求できるのか」を知る必要があります。
被害者が請求できる項目は、大きく次の3つに分けられます。
1.積極損害
(自己がなければ支払う必要がなかった費用)
治療費、交通費、葬儀費用など、事故によって実際にかかった費用や、将来の手術費用、後遺症が出たために必要となった家屋改造費など、事故の為に支払を余儀なくされた費用の事。治療関係費・通院交通費・将来の手術費・治療費・葬儀関係費・修理費・代車使用料・全損の場合の時価相当額(中古車価格)・弁護士費用(訴訟になった場合)
2.消極損害
(自己がなければ、被害者が得られたであろう利益分)
事故によって仕事を休んだ為に減収分(休業損害)や、後遺症が残った場合の減収分(後遺症による逸失利益)、被害者が志望した事による、本来得られるはずだった所得などの減収分(死亡による逸失利益)の事
3.慰謝料
(事故により受けたケガ、後遺症、死亡などの精神的苦痛に対する慰謝料)
以上の3項目を合計し、損害賠償の総額を算出します。ただし、被害者にも過失があった場合には、被害者が負担すべき割合(過失割合)を減額する必要があります。
被害者が請求できる損害賠償=積極損害+消極損害+慰謝料× (100-過失割合)/100
被害者にも過失があり、それが事故の原因となっている場合には、「加害者の過失」と「被害者の過失」の割合に応じて、被害者も損害賠償責任を負担する事になります。

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