back mail慰謝料は、損害賠償金またはそれに類するもので心身に加えられた損害などに起因して取得されるものとして所得税法では非課税とされています。
但し、その金額が慰謝料として社会通念上妥当な金額を超えていれば、その超えた部分の金額は贈与とみなされて贈与税の対象となる場合もあります。慰謝料を支払う側も金銭で支払う場合は問題はありませんが、土地や建物を処分して慰謝料を支払う場合には支払う側に譲渡所得の税負担がかかることになりますのでご注意ください。
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