調停または審判
□■□■□■
離婚の際に親権者を夫の方に方に決めたが夫の再婚を機に妻のほうに親権者を変更したい場合結論から言いますと場合によっては変更が可能になります。
但し、最初の決定の際に当事者間の協議で決められましたが、一旦決めた親権者を変更する場合には、両者で協議が出来ていても必ず家庭裁判所に申立変更の調停または審判をしてもらわなければいけません。
親権者の決定は子供の福祉・利益を考えてなされるべきものですから、変更に際しても「子の利益の為に必要がある」と認められるときに限られています。
また単に「再婚するから」と言うだけは変更理由としてはいささか弱いと言わざるを得ません。
back mail
サイト内のすべての画像・記事・文章等に関して、無断引用・無断転載は固くお断りします。
〒366-0005埼玉県深谷市町田357048-587-1505
新井行政法務事務所
(オフィシャルホームページ)
Copyright (c) 2003-2005, by koji arai. All Rights Reserved.
またPC版もありますのでこちらも参考にして下さい。