親権者が子供の面倒を見ていない場合は親権喪失の申立

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積極的にせよ消極的にせよ親権者に目に余るあるまじき行為がある場合には子供の親族または検察官からの審判の申立により、親権を喪失させる事が出来ます。
さらに児童福祉法上、児童相談所の所長も申立権を持ちます。
親権喪失の申立があると、審判が確定するまでの期間、親権者の親権行為を停止し、例えば祖父母などを親権代行者とする事も出来ます。
また、親権喪失が宣告されて親権者が居なくなれば、子供の親族、児童相談所は、子供のために後見人の選任を申し立てる事も出来ます。


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