長期の海外滞在や刑に服する場合
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「やむを得ない事由がある」場合や裁判所が許可の審判を下した時に限り、親権を辞任する事が認められています。
この「やむを得ない事由がある」とは、長期間海外に滞在しなければならない場合・刑に服する・重病である場合等の事情です。
しかし、親権者が自分で子供の面倒を見られなくても、監護補助者に頼むなど、色々な方法が考えられますから辞任するのは最後の手段と言う事になります。
さまざまな事情から、どうしても親を監護者にする事が難しい子供は、国の養護施設で国が親に代わって監護する事になっています。これには親権者が自ら養護施設に預ける場合と、親権者の意に反してでも施設に収容するなどの措置がとられる場合の2通りあります。両親ともどうしても子供を養育できない事情があるときは、子供の幸せを考えれば、いたずらに親権者の押し付け合いでもめるよりは、社会福祉事務所や児童相談所に早期に相談すると言う道を選ぶべきでしょう。
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