合意を前提とした「調停前置主義」
協議離婚をしようと幾ら話し合いをしても離婚の合意が出来ない時
あるいは相手が全く話合いににも応じようとしないときは、協議離婚をする事が出来ません。
そのときは、離婚を求める夫婦の一方が「申立人」となり、他方を「相手方」として家庭裁判所において調停委員を交えて話し合いを行った結果、離婚の合意が得られれば調停が成立すると言う方法、これが、「調停離婚」といいます。
back mail
サイト内のすべての画像・記事・文章等に関して、無断引用・無断転載は固くお断りします。