back mailたとえ調停中であっても生活費を請求することはできます(婚姻費用の分担請求)。
民法760条は「夫婦はその資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と定めています。
この婚姻費用の分担義務は、夫婦関係が破綻して別居している場合であっても、又離婚の調停が継続している場合であっても、離婚が成立するまでなくなるわけではありません。但し婚姻費用の分担は前述の通り「一切の事情」を考慮して決まるものですから、別居している事は、この「一切の事情」の中に含まれ、別居するに言った事情が問題となるのです。夫が生活費の支払をしない恐れのあるときは、離婚調停の申立てと同時に調停前の仮の処分の申請書を提出します。調停の成立前に、相手方に生活費の支払を求める措置を取ってもらえます。
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