back mail分担額は、夫婦間の合意で決定されるのが普通ですが、協議で決まらない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停を申し立てて決めてもらいます。合意が成立しなければ審判手続きに移行して、審判により決めてもらえます。
申立手続き
1.申立人・・・夫又は妻
2.相手方・・・夫婦の一方
3.裁判所・・・相手方の住所地の家庭裁判所がほとんどですが、当事者同士の合意で家庭裁判所を決めるケースもあります。
4.費用・・・収入印紙代900円・郵便切手800円(各裁判所によって多少違いがあるかもしれません。)
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新井行政法務事務所
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